2007-06-08 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 二輪車の騒音関係の違反取り締まりにつきましては、車種別に、十八年中の件数と構成率を端的に申し上げます。 大型二輪車は百六件で二・九%、普通二輪車が千五百四十四件で四二・九%、軽二輪車が千百七十一件で三二・五%、原動機付自転車が七百八十一件で二一・七%となっております。
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 二輪車の騒音関係の違反取り締まりにつきましては、車種別に、十八年中の件数と構成率を端的に申し上げます。 大型二輪車は百六件で二・九%、普通二輪車が千五百四十四件で四二・九%、軽二輪車が千百七十一件で三二・五%、原動機付自転車が七百八十一件で二一・七%となっております。
○野村政府参考人 お答えいたします。 交通事故件数については、若干、死者数の推移と異なっております。戦後まず、死者数と同様に、昭和三十年代から事故そのものも激増いたしました。それで、四十四年に七十二万件とピークを迎えましたが、それ以降、減少に転じております。それで、五十二年、四十六万件まで減少したわけでございますが、五十三年以降、ほぼ一貫して増加傾向を続けておりまして、平成十六年に約九十五万件という
○野村政府参考人 お答えいたします。 私どもは、戦後非常に努力をいたしておりまして、昭和三十年代から激増したというふうにただいま申し上げましたが、このような背景の中で、交通事故問題を行政各分野が協力して取り組むべき重要な政策課題というふうに位置づけまして、昭和四十五年に交通安全対策基本法が制定されました。その法律に基づきまして中央交通安全対策会議が設置されまして、同会議で策定いたしました交通安全基本計画
○野村政府参考人 お答えいたします。 交通事故死者数の推移ということでございますが、簡単に戦後の我が国の状況を申し上げたいと思います。 自動車交通が戦後急成長に入りました昭和三十年代から、事故死亡者は激増しております。四十五年には一万六千七百六十五人というふうにピークになっております。それ以降は一たん減少に転じまして、昭和五十四年にはほぼ半数の八千四百六十六人にまで減少いたしております。しかしながら
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 緊急の用務に使用される自動車につきましては、公共性が極めて高く、緊急に、広域かつ不特定な場所に対応する必要がある用務に従事するかどうか、こういうことによりまして、駐車規制からの除外措置の対象とすることの可否について判断することとしております。それで、御指摘の医師の緊急往診に使用する車両につきましては、そのような考えによりまして、当該措置の対象となっております
○政府参考人(野村守君) お答え申し上げます。 まず、道交法の禁止規定といたしましては、基本的に酒を飲んで運転してはいけないということになっております。ただ、先生御指摘のように、奈良漬けとか一定のアルコールでほとんど影響のないものにつきましては、処罰としては酒気帯びに当たらないということで処罰をしておりません。 それで、先生お尋ねの酒気帯びと酔っ払い、いわゆる酔っ払い運転、酒酔い運転でございますが
○政府参考人(野村守君) お答え申し上げます。 処罰の対象となります酒気帯び運転でございますが、これは身体に政令で定める程度、すなわち具体的に申し上げますと血液一ミリリットルにつきまして〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつきまして〇・一五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転するというものをいっております。それに対しまして、酒酔い運転とはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある
○政府参考人(野村守君) お答え申し上げます。 今回の道交法の改正につきましては、四つの柱からその内容としております。 具体的に申しますと、第一の柱が悪質運転危険者対策でございまして、これにつきましては、先ほど来御議論になっております飲酒運転に対する制裁の強化のほかに飲酒運転の周辺者に対する制裁の強化、あるいはいわゆるひき逃げでございますが、救護義務違反に対する罰則の引上げ等を内容とするものでございます
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどちょっとお触れになりましたように、国民ほとんどの方が免許を持っておられるという状況になっておりまして、十八年度中の免許更新者の数は一千七百五十八万人ということでございますので、非常に膨大な数の処理をしなければいけないということになっております。 この講習につきましては、事故を全然起こさない優良の方と、それから軽微な違反を起こした一般の方と、かなり違反
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 運転免許証の有効期間の更新制度は、二つのシステムから成り立っております。一つは、身体機能の変化をチェックいたします適性検査、もう一つは、先生御指摘になりました、最新の交通法規等々を説明いたしまして安全運転を確保するための講習制度、この二つから成り立っております。 それで、第一の適性検査でございますが、これは運転に不可欠でございます視力ですとか運動能力、こういった
○政府参考人(野村守君) 先生御指摘のように、非常に数も大切だと思っております。ただ、この件に関しましては、私どもとしては、特に地方運輸局との連携によりましてかなり成果を上げておりますので、私どもとしてはまずこれを一層進めていきたいと思っております。それによりまして先生御指摘のその不法改造を検挙していくということにもつながっていくんではないかと思っています。 それからあと、人もそうなんですけれども
○政府参考人(野村守君) お答え申し上げます。 平成十八年中の整備不良車両の運転に関しまして検挙いたしました件数は十二万一千五百二十七件に上っております。私どもとしては、かなり一生懸命やっているというふうに考えております。 警察といたしましては、毎年このように積極的に検挙を行っておりますが、それに加えまして、検挙の際に併せて、自動車の運転者に対しましては道路交通法第六十三条に基づく整備通告を行っております
○野村政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの捜査状況につきましては、詳細な説明は差し控えさせていただきたいと存じますが、現在、大阪府警におきまして、事故現場や車両の見分、また、事故を起こしました当該バス会社を初めといたします関係箇所につきまして捜索を行うといったように、所要の捜査を進めているところでございます。
○野村政府参考人 お答えいたします。 教則に書いております言葉は、私どもとしては、内容としてはエコドライブの内容を書いておるつもりですが、御指摘のように、エコドライブという言葉そのものは出ておりません。 したがいまして、更新時の講習におきましては、教則のほかに別途「人にやさしい安全運転」というふうな教本をつくりまして、今回はその中に、特集といたしましてエコドライブというのを特に取り上げまして、例
○野村政府参考人 そのとおりでございまして、少し具体的に申し上げますと、運転免許の取得、更新時の教材として使用されております「交通の教則」というのがございますが、ここにエコドライブについて記載いたしております。 また、各都道府県警察に対しまして、こういったものを用いまして、交通安全講習会等の機会をとらえまして、運転者の教育の一環としてエコドライブの広報啓発を図るように指導しているところでございます
○野村政府参考人 お答えいたします。 警察庁といたしましては、エコドライブの実践は、環境保全効果があるとともに交通事故防止上も一定の効果が期待できるものというふうに承知しております。このため、先ほど来お話が出ておりますエコドライブ普及・推進アクションプログラムに基づきまして、エコドライブの普及に努めておるというところでございます。